神戸プラザホテルウエストKOBE PLAZA HOTEL WEST
神戸プラザホテルウエスト
宿泊約款
神戸プラザホテルウエスト
第1条(適用範囲
当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定められるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込)
当ホテルに宿泊契約を申込しようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時間
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
2 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容をすみやかに当ホテルに申し出ていただきます。
3 お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理いたします。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前または当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込を、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込がなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
- 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
- 前条第1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(ただし、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
- 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
4 前項(2)および(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還はいたしかねます。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込を承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込が、この約款によらないとき。
- 満室のとき。
- 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者および災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律および暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員またはその関係者であるとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合。
- 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し、その実施に伴う負担が過重であって他のお客様に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として、厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、または他のお客様もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
- 保護者の許可のない18歳未満の者のみが宿泊するとき。
- 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込をしたとき。
- 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込をしたとき。
- その他、各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第6条(お客様の契約解除権)
- お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルはお客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じるにあたって、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルがお客様に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時30分(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約をお客様により解除されたものとみなして処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することができます。
- お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律および暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員またはその関係者であるとき。
- お客様が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類およびこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがあるとき。
- お客様が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し、以下に定める行為を行ったとき。
- ① 事前に予約された人数を超えるお客様により客室を利用し、または利用を要求する行為
- ② 社会通念上受忍限度の範囲内と認められる事実、または真偽が明らかでない事実を理由とする宿泊料の免除もしくは減額の要求行為、または客室変更の要求行為
- ③ 粗野または乱暴な言動その他当ホテル従業員の心身に不安または恐怖を感じさせる言動を繰り返す行為
- ④ 当ホテルにおいて通常提供するサービス内容を超える接遇を要求する行為
- ⑤ 客室および当ホテル内の施設の適切な使用方法について、当ホテル従業員による繰り返しの要請にもかかわらず、当該要請に応じない態度を表示する行為
- ⑥ 客室および当ホテル内の施設、家具、寝具、備品、装飾品を故意または重過失により破損もしくは汚損し、または不正に窃取する行為
- ⑦ 法律上の義務の範囲を超えた過剰な要求行為(当ホテルの過失を原因とするものを含む)
- ⑧ 前記のほか、その実施に伴う負担が過重であって他のお客様に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として、厚生労働省令で定めるものを繰り返す行為
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
- 宿泊する権利を譲渡し、または譲渡しようとしたとき。
- 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
- この約款または当ホテルの利用規則に違反したとき。
- その他、各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2 前項に基づく解除の通知は、口頭または第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メールまたは書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条第3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3 当ホテルが前2項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)および(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
4 お客様が第1項(4)⑥に該当し、当ホテルに損害が生じたときは、お客様は損害賠償金(修理代相当額および営業が出来なくなった場合における営業補償金)を当ホテルに支払うものとします。
第8条(宿泊の登録)
お客様は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- お客様の氏名、年齢、性別、住所および連絡先
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
- 出発日および出発予定時刻
- 前泊地および行先地
- その他当ホテルが必要と認めた事項
2 お客様が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
当ホテルの客室の使用時間は、チェックイン時から翌日のチェックアウト時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日利用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる場合があります。この場合には客室内のインフォメーションタブレット等に掲示する追加料金を申し受けます。
第10条(利用規則の遵守)
お客様は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
当ホテルの主な施設等の営業時間は、館内各所の掲示または客室内のインフォメーションタブレット等でご案内いたします。
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
第12条(料金の支払い)
お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算出方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 宿泊料金等の支払は、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、チェックインまたは当ホテルが請求した際に行っていただきます。
3 当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の不履行、または不法行為によりお客様に損害を与えたときは、当ホテルに故意または重大な過失のある場合のみ、その損害を賠償します。
2 当ホテルは、前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設を斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当いたします。ただし、客室の提供ができない事について、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物などの取扱い)
お客様がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは5万円を上限としてその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、お客様がその種類および価額の明告を行わなかったときは、当ホテルはその損害を賠償しません。
2 お客様が当ホテル内にお持込みになった物品、現金または貴重品について滅失、毀損等の損害が生じた場合、フロントにお預けにならなかったものに関しては、当ホテルに故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
第16条(お客様の手荷物または携帯品の保管)
お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、該当所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しない時は、発見日を含めて3日間保管し、その後最寄りの警察へ届けます。その他の物品については当ホテルの裁量により適宜処分いたします。ただし、消耗品や飲料、食品類その他衛生環境を損なう物、新聞・雑誌、傘、その他廃棄されたと判断したものは、すみやかに当ホテル所定の手順に従い処分いたします。
3 前2項の場合におけるお客様の手荷物または携帯品の保管について当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2 当ホテルは、当ホテルが管理していない提携駐車場内における車両、その付属装着物または積載物の盗難、紛失または毀損については一切責任を負いません。
第18条(お客様の責任)
お客様の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
第19条(本約款・利用規則の変更)
本約款および利用規則(以下「本約款等」という)は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当ホテルは以下の場合に当ホテルの裁量により本約款等を変更することがあります。
- 本約款等の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
- 本約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項により、当ホテルが本約款等を変更する場合、本約款等を変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヶ月前までに、個別の通知および説明に代え、当ホテル所定のウェブサイトに掲示します。
3 変更後の本約款等の効力発生日以降に、お客様が本約款等に基づく当ホテルのサービスを利用したときは、本約款等の変更に同意したものとみなします。
第20条(裁判管轄および準拠法等)
お客様と当ホテルとの宿泊契約に関連して発生した全ての紛争に関する裁判管轄は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 お客様と当ホテルとの宿泊契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
3 宿泊約款が複数の言語で作成されている場合に、各宿泊約款での記載に相違、矛盾その他の齟齬があるときは、日本語表記の宿泊約款の記載内容が優先するものとします。
以上
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)
内訳 | ||
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支払うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料(および室料+朝食等の飲食料)) |
追加料金 | ② 追加飲食(①に含まれるものを除く)および付帯施設の利用料金 ③ その他利用施設の定めるサービス料等 |
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税金 | 消費税 入湯税(温泉地のみ) 宿泊税(該当地のみ) |
備考
基本宿泊料は、フロント・パンフレットに提示する料金表によります。
税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条関係)
旅客人数 | 20日前 | 9日前 | 前日 | 当日 | 不泊 |
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1~14名 | 50% | 80% | 100% | ||
15名〜 | 10% | 20% | 80% | 100% | 100% |
(注)
- %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 予約されたプランや、旅行会社経由等の申込先によって上記内容とは異なる場合がございます。
改定日: 2024年11月11日
神戸プラザホテルウエスト